三菱UFJ信託銀行が受託しております上場信託(JDR)の中には、受益権をお持ちの投資家(受益者)の皆様が、受益権と引き換えに信託財産である外国証券(ETF等)を受け取るお手続き(=転換)を可能としているものがあります。
受益者様は、転換取扱証券会社(指定転換販売会社)に転換をお申込みいただき、その証券会社にお持ちの口座にて外国証券を受け取ることができます。

 

※2019年2月現在、転換のお手続きが可能な上場信託(JDR)銘柄はありません。

転換のお申込み前に必要なご準備

転換のお申込み前に、受益者様は以下の(1)~(3)に記載の事項をご準備いただく必要があります。

(1) 転換取扱証券会社(指定転換販売会社)に受益者様ご本人名義の口座が開設済であること

転換のお手続きでは、転換取扱証券会社以外の口座および受益者様ご本人以外名義の口座への振り替えは行い
ません。また、信託財産である外国証券を振り替えますので、お申込みの転換取扱証券会社に開設された口座において
外国証券の取引が可能である必要があります。詳しくは各転換取扱証券会社へお問い合わせ下さい。

(2) (1)の口座にお申込み単位以上の受益権口数を保有していること

現在転換取扱証券会社以外の口座に上場信託(JDR)受益権をお持ちの場合、転換のお申込み前にお申込みの受益権口数を(1)の口座に振り替えていただく必要があります。

(3) (1)の口座より転換に必要な費用の引き落としが可能であること

転換に必要な費用とは、転換取扱証券会社および受託者である三菱UFJ信託銀行に対して、それぞれお支払いいただく
手数料(「転換取扱手数料」)を指し、お申込みの証券会社の口座から引き落とします。
三菱UFJ信託銀行に対しては、一銘柄ごと一回のお手続きあたり5,500円(消費税込)をお支払いいただきます。
転換取扱証券会社に対してお支払いいただく手数料については、各証券会社にお問い合わせ下さい。

 

転換のお手続き

転換のお手続きの概略は、以下の通りです。

①受益者様⇒転換取扱証券会社に上場信託(JDR)受益権から信託財産である外国証券への転換をご請求いただきます。

②転換取扱証券会社は、三菱UFJ信託銀行(受託者)に対して、受益者様の上場信託(JDR)受益権を振り替えます。
三菱UFJ信託銀行は上場信託(JDR)受益権を抹消します。

③三菱UFJ信託銀行(受託者)から海外カストディアン(証券管理業務の委託先である現地保管銀行)に外国証券の振り替えの指図を致します。(カストディアンは銘柄によって異なる場合があります)

④転換取扱証券会社の受益者様ご本人名義口座に外国証券(券面が発行されるとは限りません)を振り替えます。

転換のお手続き

(1) お申込み

転換のお申込みは、転換取扱証券会社(指定転換販売会社)所定のお申込書(方法)でお申込みいただくことになります。

お申込み

(注)転換手続きは、税務上、上場信託(JDR)の譲渡すなわち有価証券の譲渡とみなされますので、「源泉徴収あり」の特定口座内の取引で有価証券の譲渡益が発生した場合、源泉徴収税相当額(詳しくは下記〔税率〕をご参照ください。)を転換取扱証券会社に別途支払う必要があります。

 

〔税率〕
譲渡日 申告分離課税による税率
2013年1月1日~2013年12月31日まで 10.147% (所得税7.147% 住民税3%)
2014年1月1日~2037年12月31日まで    20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)

※1 上記税率は金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡等した場合のものです。譲渡の方法によっては2013年12月31日までの軽減税率が適用されない場合があります。
※2 2013年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※3 税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

(ご留意点)

  • 転換のお申込みは、お申込み書類をお申込み日までに三菱UFJ信託銀行(受託者)が受領し、お申込み者(受益者)様口座内の受益権口数が必要口数以上であること、転換後に外国証券を受領することが可能な口座がお申込みの証券会社において開設済であること、必要な費用が入金済であること確認した日(「転換受付日」)のお申込みとして受付をします。通信トラブル等でお申込み書類が物理的に三菱UFJ信託銀行(受託者)に到達しなかった場合又は記載内容に間違いや漏れがあった場合等で、転換取扱証券会社が受付けを出来なかった場合は、翌営業日以降の受付となります。
  • 転換受付日の時点で、お申込者(受益者)様が転換の手続きのお申込みを行った証券会社の口座に必要口数を保有していない場合、必要な費用の入金が確認できない場合、受益者様ご本人の確認手続きが完了しない場合は、転換取扱証券会社は、当該転換のお申込みは撤回されたものとして取扱うことがあります。
  • 転換のお申込みを行われた場合であっても、取引所における本受益権の取引の停止その他転換手続を中断もしくは中止すべきであると三菱UFJ信託銀行(受託者)が認める場合には、三菱UFJ信託銀行は転換のお手続きを中断もしくは中止することがあります。

(2) 外国証券の受け取り

外国証券は、転換お申込みの受付確認後、振り替えの準備が完了し次第(注1)、転換取扱証券会社の受益者様ご本人名義口座(注2)に振り替えます。

外国証券の受け取り

(注1)転換の受付日から受益者様の口座への外国証券振り替えにかかる日数は銘柄等により異なります。
(注2)転換後の外国証券を受け取る口座は、転換取扱証券会社へご開設済の受益者様ご本人名義の口座に限ります。転換取扱証券会社以外の口座および受益者様ご本人以外名義の口座を指定することはできません。

転換のお申し込みを受付できない日

お申し込み(上記「転換のお手続き」掲載図の①)を受付できない日は、土日祝日その他銀行休業日の他、転換取扱証券会社(指定転換販売会社)が別途定めている場合があります。詳しくは各証券会社へお問い合わせ下さい。

 

●転換の停止期間について
上記の「転換のお申込みを受付できない日」とは別に、分配金の支払いが予定されている銘柄につきましては、受託者による転換手続き(上記「転換のお手続き」掲載図の②、③、④)の停止期間(※)を設けさせて頂きます。詳しくは三菱UFJ信託銀行証券代行部テレホンセンタ-へお問い合わせ下さい。

 

(※)停止期間とは現地ETFの分配基準日とJDRの分配基準日(権利確定日)の間の期間(含む両基準日)を指します。

転換手続きに必要な費用

転換のお手続きにあたっては、上記転換のお申込み前に必要なご準備(3)の通り、転換取扱証券会社(指定転換販売
会社)および受託者である三菱UFJ信託銀行に対し、手数料をお支払いいただきます。
三菱UFJ信託銀行に対しては、一銘柄ごと一回のお手続きあたり5,500円(消費税込)をお支払いいただきます。
転換取扱証券会社に対してお支払いいただく手数料については、各証券会社にお問い合わせ下さい。(上記の金額には転換取扱証券会社へ対してお支払いいただく手数料の金額を含んでおりません。)

転換を行った場合の税の取扱いについて

※税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。

転換を行う場合、原則として、転換価格で、上場信託(JDR)受益権の譲渡すなわち有価証券を譲渡したものと取り扱われます。この場合、受益者様が転換取扱証券会社および受託者である三菱UFJ信託銀行に対してお支払いいただく転換時の手数料は、有価証券の譲渡所得計算上の費用として取り扱われます。
なお、転換価格は、受益権抹消日の外国証券の時価を基準に転換取扱証券会社が計算した価格となります。転換手続きの際に転換取扱証券会社からお送りする計算書は、外国証券の取得価額の証明書となりますので、大切に保管して下さい。

お問い合せ先

商品、各種お手続き等に関してご不明な点等ございましたら、お気軽に下記窓口までお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行証券代行部テレホンセンタ-
0120-232-711
(受付時間: 土・日・祝祭日等を除く 平日9:00~17:00)