令和5621

各位

                             外国投資法人名   UBSLux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ

                             代表者                          取締役 アンドレアス・ハーバーツェト

                             管理会社名                  UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ

                             代表者名                      CEO フランチェスカ・プリム

                                 (管理会社コード:13854

                             問合せ先                      森・濱田松本法律事務所

                             担当者                          弁護士 大西 信治

                                                           TEL 03-6212-8316

 

信託の終了に係る信託契約の変更(確定)のお知らせ

 

UBSLux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ本投法人ETF-JDR下個に「各ETF-JDR」といいま、以下のとおりお知らせいたします。

 

 

ETF-JDR

銘柄コード

UBS ETF ユーロ圏大型株 50(ユーロ・ストックス 50

(1385)

UBS ETF 欧州株(MSCI ヨーロッパ)

(1386)

UBS ETFユーロ圏株(MSCI EMU

(1387)

UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU 小型株)

(1388)

UBS ETF 英国大型株 100FTSE 100

(1389)

UBS ETF MSCI アジア太平洋株(除く日本)

(1390)

UBS ETF スイス株(MSCI スイス 20/35

(1391)

UBS ETF 英国株(MSCI 英国)

(1392)

UBS ETF 米国株(MSCI 米国)

(1393)

UBS ETF 先進国株(MSCI ワールド)

(1394)

 

ETF-JDRの受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「MUTB」といいます。)は、202343日付「信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者確定のための権利確定日の設定に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、信託の終了に係る本信託契約(下表に定義します。)の変更を予定し、権利確定日である2023417日における受益者(「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」(以下「本契約条項」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。

2023619日までに到着した異議申立書をMUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本受益権(本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の2分の1を超えなかったため、当初の予定どおり、2023621日付で本信託契約の変更を実施し、2023724日を信託終了日として、信託の終了を実施することになりましたので、お知らせいたします。これに伴い、各ETF-JDR2023721日に上場廃止となります。

 

 

 

ETF-JDR

本信託契約

UBS ETF ユーロ圏大型株 50(ユーロ・ストックス 50

UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETF 欧州株(MSCI ヨーロッパ)

UBS ETF – MSCIヨーロッパ UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETFユーロ圏株(MSCI EMU

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU 小型株)

UBS ETF – MSCI EMU 小型株UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETF 英国大型株 100FTSE 100

UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETF MSCI アジア太平洋株(除く日本)

UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETF スイス株(MSCI スイス 20/35

UBS ETF – MSCI スイス20/35 UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETF 英国株(MSCI 英国)

UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETF 米国株(MSCI 米国)

UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

UBS ETF 先進国株(MSCI ワールド)

UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF A-DISクラス上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書

 

1.     本信託契約の変更及び信託の終了に関する日程(予定)

・受益者による異議申立期限                       2023619日(月)

・異議申立結果開示                                     2023621日(水)

・本信託契約の変更実施日                           2023621日(水)

・取得請求開始日                                         2023622日(木)

・取得請求終了日                                         2023711日(火)

・信託終了日                                                2023724日(月)

・受理された取得請求に係る代金支払日      2023810日(木)

・残余財産給付開始日(予定)                    202391日(金)

・信託財産状況報告書発送(予定)             20231020日(金)

・最終計算報告書発送(予定)                    2024110日(水)

 

2.     東京証券取引所における売買に関する日程(予定)

・「整理銘柄」への指定                              2023621日(水)

・東京証券取引所における最終売買日         2023720日(木)

・上場廃止日                                                2023721日(金)

なお、最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。

 

3.     本信託契約変更の内容及び理由

(変更の内容)

信託終了日を2023724日といたします。

 

(変更の理由)

10銘柄のETF-JDRは、上場から約8年となりますが、一定の残高増加はあったものの、純資産総額が10銘柄で約30億円にとどまります(20232月末現在)。将来の成長可能性及び経済合理性などを慎重に評価した結果、今般、本投資法人は、所定の手続を経て各ETF-JDRを終了することとしました。

 

4.     残余財産の給付

残余財産については、信託終了日(2023724日)現在の受益者に対し、金銭で給付いたします。給付金額は、原則として受託有価証券である外国ETFMUTBが処分して受領した各ETF-JDR一口当たりの金額(売買手数料控除後の金額を円貨に転換し、総JDR口数で除します。)から残余財産給付手数料(各ETF-JDR一口当たり1円を上限とする金額及び計算上生じた1円未満の端数)及びこれに係る源泉徴収額、消費税等の相当額並びに信託費用を控除した金額を信託終了日の各受益者の保有口数に応じて算出します。

給付金額は、最終売買日(2023720日)における各ETF-JDRの市場価格や最終売買日における受託有価証券である外国ETFの一口当たりの純資産額に基づき決定されるものではありません。

 

(1)    給付の方法

残余財産の給付については、202391日から支払を開始する予定です。

お支払方法は、受益者が指定されている「配当金受領方法」により異なります。証券会社にご登録されている「配当金受領方法」を確認のうえ、下表に従ってご認識ください。

なお、残余財産給付金受取方法を変更するために、配当金受領方法を変更しますと各ETF-JDR以外に保有している銘柄の配当金の受取方法も同様に変更されてしまいますので、ご留意ください。

残余財産給付金が確定いたしましたら、以下のウェブサイトにて開示いたします。

https://jdr.tr.mufg.jp/ja/info/info-8102895507043055551.html

 

配当金受領方法

ETF-JDRの残余財産給付金の受取方法

  • 株式数比例配分方式

MUTBが、領収証(又は払出証書)を受益者へご郵送いたしますので、ゆうちょ銀行又は、郵便局へ持ち込むことで残余財産給付金をお受け取りください。

  • 配当金領収証方式
  • 登録配当金受領口座方式

MUTBが、受益者が証券会社に対し指定されている口座へお振り込みいたします。

  • 個別銘柄指定方式

MUTBが、受益者が証券会社に対し個別銘柄毎に指定されている口座へお振り込みいたします。

 

(2)    残余財産給付時の課税の取扱いについて

残余財産給付時の課税の取扱いについては、下表のとおり、受益者の区分により異なります。

 

区分

所得

税金について

居住者

非居住者(国内に恒久的施設有)

譲渡所得

源泉徴収されませんので、確定申告が必要です。

(参考条文:租税特別措置法第37条の104項)

内国法人

外国法人(国内に恒久的施設有)

配当所得

非課税となり源泉徴収されません。

(参考条文:租税特別措置法第9条の421項)

非居住者(国内に恒久的施設無)

外国法人(国内に恒久的施設無)

配当所得

平均信託金*との差額が配当所得となり、源泉徴収されます。

    *信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した額

 

  ・少額投資非課税制度(NISA(ニーサ))について

   国内の個人受益者がNISAの口座で各ETF-JDRを保有されていて、かつ、当ETF-JDRの残余財産給付金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益についてはNISAの適用を受けることができず、確定申告を行う必要があります。

   信託終了日まで各ETF-JDRを保有するのではなく、東京証券取引所の最終売買日(2023720日)までに証券会社を通じて市場売却される場合は、NISAの適用を受けることができます。

 

  ・特定口座(源泉徴収あり)おける損益通算

   国内の個人受益者が特定口座で各ETF-JDRを保有されている場合でも、他の譲渡損益との損益通算を行うことができません。各ETF-JDRの残余財産給付金について、一般株式等の譲渡所得として確定申告を行う必要があります。

   信託終了日まで各ETF-JDRを保有するのではなく、東京証券取引所の最終売買日(2023720日)までに証券会社を通じて市場売却される場合は、他の譲渡損益との損益通算を行うことができます。

 

税務の取り扱いについては、その内容について当社が保証するものではありません。詳細については、税理士及び証券会社等にご確認されるようお願いいたします。

 

5.     異議を述べた受益者の受益権取得請求手続

上記異議申立期間(2023517日から2023619日)中に異議を述べた各ETF-JDRの受益者に限り、当該各ETF-JDRの受託者であるMUTBに対して、原則として権利確定日である2023417日時点で有する当該各ETF-JDRの本受益権の口数を上限として、2023622日から2023711日までの間に、本受益権の取得請求をすることができます(詳細は、後記「(1) 異議を述べた受益者の受益権取得請求の方法について」をご参照ください。)。

なお、異議を述べられた受益者が必ず取得請求をしなければならないわけではありません。最終売買日(2023720日)までは、東京証券取引所での売買が可能であり、また、信託終了日まで保有し、残余財産給付開始日(202391日予定)以降、残余財産の給付を受けることも可能です。

受益権取得請求にかかる価格(受益権取得価格)は、異議期間の最終日の翌営業日(請求除外日を除きます。)における本外国投資証券(本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当たりの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する価額とします。

受益権取得価格は、本日、適時開示予定です。

 

(1)          異議を述べた受益者の受益権取得請求の方法について

 受益権取得請求にあたっては以下に従い、お手続ください。

    受益者が、MUTB宛にお電話(0120-232-711)にて所定の手続書類(以下「手続書類」(※1)といいます。)をご請求して取得(詳細は、後記「 受益権取得請求手続書類の入手方法について」をご参照ください。)

    お取引のある証券会社を通じて、MUTBへ手続書類をご提出(MUTBにて2023711日までに受領完了(※2))(詳細は、後記「② 受益権取得請求手続書類の提出方法について」をご参照ください。)

※1  手続書類とは、「受益権取得請求書 兼 受益権口座振替依頼書」及び「振替連絡 兼 受益権取得請求手続依頼書」をいいます。

※2  直接の提出先は、お取引のある証券会社となりMUTBではありませんのでご注意ください。なお、手続書類は証券会社での諸手続が完了してから、MUTBに送付されますところ、手続書類は提出期限内にMUTBが受領する必要があります。したがいまして、証券会社又はMUTBにおいて受領手続に一定のお時間を要する場合がありますので、受益権取得請求をなさる受益者は速やかに手続開始ください。詳しくはお取引のある証券会社までお問い合わせください。

 

       受益権取得請求手続書類の入手方法について

取得請求開始日(2023622日)以降速やかに、MUTB宛にお電話にて手続書類をご請求ください。なお、複数の証券会社により各ETF-JDRを保有されている場合は、証券会社ごとに手続が必要となりますので、手続書類をご請求の際、その旨お申し出ください。

MUTBは受益者が異議を述べたことを確認した上で、手続書類を権利確定日時点で登録されているご住所宛にご郵送します。

手続書類の提出方法及び提出期限については、お取引のある証券会社にご確認ください。

 

②    受益権取得請求手続書類の提出方法について

手続書類到着後、「受益権取得請求書 兼 受益権口座振替依頼書」に必要事項をご記入ご捺印いただき、「振替連絡 兼 受益権取得請求手続依頼書」(証券会社が記入いたしますので、受益者は記入する必要ありません。)と共に、速やかにお取引のある証券会社にご提出ください。提出いただいた手続書類については、証券会社及びMUTBにおいて、一定の確認手続を経て受理いたします。

なお、複数の証券会社により各ETF-JDRを保有されている場合は、証券会社ごとに手続が必要となります。証券会社への手続書類の提出方法及び提出期限は、お取引のある証券会社にご確認ください。

受益権取得請求の対象となる本受益権は、証券会社が受益権取得請求を受付した日(手続書類を受付した日)における、受益者の証券会社における振替口座簿の残高口数(但し、権利確定日に有する本受益権の保有口数が上限となります。)です。

受益権取得代金支払の都合上、手続書類のMUTBへのご提出が提出期限(必着)を過ぎた場合は、MUTBは、受益権取得請求を不受理とみなしますのでご了承ください。また、手続書類に不備があり、提出期限までに当該不備が解消しない場合も同様の取扱いといたしますのでお早めに手続を開始してください。

MUTBが受益権取得請求を受付した後(手続書類を受付した後)は、当該受益権取得請求を取消すことはできません。

また、受益権取得請求をした場合、当該受益権について前述の残余財産の給付を受ける権利はなくなりますのでご了承ください。

最終売買日(2023720日)までは、東京証券取引所での売買が可能です。また、信託終了日まで保有し、残余財産給付開始日(202391日予定)以降、残余財産の給付を金銭で受けることも可能です。

 

(2)          受益権取得代金の支払について

受益権取得代金の支払については、支払予定日に「受益権取得請求書 兼 受益権口座振替依頼書」によりご指定いただく銀行口座へ振込により支払う予定であり、併せて計算書がご住所宛に送付されます。

受益権取得代金の支払に際し発生する振込手数料は、受益権取得代金より差引かれますのでご了承ください。

 

(3)          受益権取得代金にかかる税務の取扱いについて

       少額投資非課税制度(NISA(ニーサ))について

国内の個人受益者がNISAの口座で各ETF-JDRを保有されていて、かつ、各ETF-JDRの受益権取得代金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益についてはNISAの適用を受けることができず、確定申告を行う必要があります。

受益権取得請求手続によらずに、東京証券取引所の最終売買日(2023720日)までに証券会社を通じて売却される場合は、NISAの適用を受けることができます。

 

②    特定口座(源泉徴収あり)における損益通算

国内の個人受益者が特定口座で各ETF-JDRを保有されている場合も、各ETF-JDRの受益権取得代金について特定口座内において他の譲渡所得等との損益通算を行うことができません。当該受益権取得請求に係る所得税、地方税等の税金につきましては、受益者ご自身で確定申告等の手続を行っていただく必要があります。

受益権取得請求手続によらずに、東京証券取引所の最終売買日(2023720日)までに証券会社を通じて売却される場合は、特定口座内において他の譲渡所得等との損益通算を行うことができます。

 

税務の取り扱いについては、その内容について当社が保証するものではありません。詳細については、税理士及び証券会社等にご確認されるようお願いいたします。

 

 

本お知らせに関するお問い合わせ先

森・濱田松本法律事務所 弁護士 大西 信治

電話番号 03-6212-8316

 

各種お手続に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀証券代行部テレホンセンター

電話番号 0120-232-711 (受付時間:土・日・祝日等を除く 平日9001700

 

以上