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JDRとは何ですか。
JDR(上場信託)は、外国に上場するETF等を信託財産として日本国内で発行される、受益証券発行信託を活用した仕組みです。
JDRは国内の証券取引所に上場され、取引されます。
JDRは「Japanese Depositary Receipt」の略称であり、ADR(米国預託証券)等と類似したスキームであることから、「日本版預託証券」とも呼ばれています。 -
三菱UFJ信託銀行の役割は何ですか。
受託者として、信託財産である外国証券の管理やJDR受益権の発行に加え、JDRにおける分配金の支払い等を行います。
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どこで取引できますか。
国内の多くの証券会社で取引が可能です。詳しくはお取引先の証券会社にお問い合わせ下さい。
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三菱UFJ信託銀行の窓口で購入できますか。
本商品は、当社(店頭・インターネットバンキング等いずれも)ではご購入いただくことはできません。お取引のある証券会社等にてご購入下さい。
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売買手数料はかかりますか。
お取引先の証券会社の定めによりますので、詳しくはお取引先の証券会社にお問い合わせ下さい。
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外国証券取引口座の開設は必要ですか。
JDRの取引を行うにあたっては不要です(転換手続を行う際には必要となります)。
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信用取引は可能ですか。
国内の多くの証券会社で信用取引が可能です。詳しくはお取引先の証券会社にお問い合わせ下さい。
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取引の通貨は何ですか。
日本円です。
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取引に係る税制はどうなりますか。
取引に係る税金の取扱いは以下のとおりです。但し、税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。
- 個人のお客様
<本受益権の売却時>本受益権を売却する場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、取得価額との差益(譲渡益)に対しては、譲渡所得(詳しくは下記〔税率〕をご参照ください。)として課税されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者ついては、源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。
<残余財産給付金の受取時>本信託の終了により交付を受ける金銭(以下「残余財産給付金」といいます。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得(下記〔税率〕をご参照ください。)による申告分離課税として、確定申告の対象となります。残余財産給付金の受取時の差損(譲渡損)については、上場株式等や特定公社債等の譲渡益と通算することは出来ません。ただし、確定申告により、未上場株式等や一般公社債等の譲渡益と通算することが可能です。
〔税率〕
譲渡日 申告分離課税による税率
2013年1月1日~2013年12月31日まで 10.147% (所得税7.147% 住民税3%)
2014年1月1日~2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)
※1 上記税率は金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡等した場合のものです。
※2 2013年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
※3 税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
- 法人のお客様
<本受益権の売却時>通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
<残余財産給付金の受取時>残余財産給付金の全額が株式等譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税されます。
- 個人のお客様
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特定口座での取り扱いは可能ですか。
税法上取扱いは可能となっていますが、証券会社によって対応は異なる可能性があります。お取引のある証券会社にお問い合わせ下さい。
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NISAの対象になりますか。
制度上取扱いは可能となっていますが、証券会社によって対応は異なる可能性があります。お取引のある証券会社にお問い合わせ下さい。
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分配金は受け取れますか。
ETF等の受託外国証券において分配金が支払われる場合、原則としてJDRの受益者に対して分配金が支払われます。なお、分配金の支払いに際しては手数料が控除される場合があります。
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分配金の通貨は何ですか。
日本円です。
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いつの時点でJDRの受益権を保有していれば、分配金を受け取れるのでしょうか。
JDRにおける分配金支払いに係る権利確定日として定められた日現在でJDRの受益権を保有している受益者に対して、分配金が支払われます。
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転換手続とは何ですか。
転換手続とは、受益者が保有するJDRの受益権と引き換えに、ETF等の受託外国証券を受け取るための手続をいいます。詳しくはこちらのページをご覧下さい。
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転換請求はどの銘柄についても可能なのでしょうか。
予め認められた特定の銘柄についてのみ、転換請求が可能です。詳しくはこちらのページをご覧下さい。
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転換請求はどこでできますか。
転換取扱証券会社(指定転換販売会社)として予め指定された証券会社に対して、転換請求のお申込みをいただくことが可能です。詳しくはこちらのページをご覧下さい。
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転換請求はいつでもできるのでしょうか。
転換請求は原則として証券会社の営業日であれば可能ですが、受付けができない時期があります。詳しくはこちらのページをご覧下さい。
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一度に転換請求できる口数等に制限はありますか。
原則として制限はありませんが、詳しくは転換取扱会社にお問い合わせ下さい。
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転換の際に手数料はかかりますか。
受託者にお支払いいただく転換手数料に加え、お取引先の転換取扱証券会社にお支払いいただく転換手数料(お取引先の転換取扱証券会社にお問い合わせ下さい。)があります。
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転換の際の課税関係はどうなりますか。
転換の際の税金の取扱いは以下のとおりです。但し、税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。
本受益権を転換しETF等の受託外国証券を受け取る場合は、受益権の一部解約とみなされ、当該解約により受益者に交付されるETF等の受託外国証券の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます(法人のお客様の場合は、他の法人所得と合算して課税されます)。
取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。 -
ETF等の受託外国証券を保管している場所はどこでしょうか。
原則として、ETF等の受託外国証券が上場される国で保管されます(当該国の決済機関に口座を有するカストディアンと受託者が証券保管契約を締結します)。
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ETF等の外国証券を購入するのと、JDR形式で上場したものを購入するのとでは、どちらが安いのでしょうか。
ETF等の外国証券の価格とJDRの価格は常に一致するものとは限らず、為替レートに左右されることから、一概には申し上げられません。
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ETF等の受託外国証券が上場廃止になった場合、JDRはどうなりますか。
ETF等の受託外国証券が上場廃止になった場合、JDRは終了します。JDRの終了に係る基準日時点でJDRの受益権を保有する受益者に対しては、JDRの信託財産であるETF等の受託外国証券を処分して得られる金銭から手数料等を控除した金額が保有受益権口数に応じて支払われます。
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委託者とは何ですか。
委託者は、JDRの受益権の設定等に関する指図を受託者に対して行う主体であり、国内に拠点を有する証券会社等がその役割を担います。
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開示書類はどこで見られますか。
有価証券届出書等の開示書類については、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』(EDINET)にて開示されます。また、適時開示書類については証券取引所の適時開示システムにて開示されます。なお、信託財産状況報告書についても証券取引所の適時開示システムで開示されますが、こちらでもご覧いただくことが可能です。
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受益者決議手続とは何ですか。
受益者の意思決定が必要な場合の手続をいいます。受益者決議手続は、受託者が必要と認める場合には、いつでも行うことができます。また、総受益権の100分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項および受益者決議手続が必要となる理由を示して、受益者決議手続を行うことができます。